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貸主は自分の好きなタイミングで契約を終了できるのか
不動産賃貸契約における貸主と借主の関係は、対等なものになっています。貸主は当然、借主がいなければ収入を得ることができませんが、老朽化するビルの建て直しや大幅なリノベーションを施すなどの施策のために、借主との契約を自分の都合で終わらせたいと思うこともあるでしょう。 特に、都心に不動産を所有している場合、地価の上昇は固定資産税額の増加をもたらします。仮に、高い賃料が得られるテナントが入っていなくても経営が成り立っていたビルが、固定資産税の増加によって収益性を上げなければ、見通しが暗くなってしまうことは十分に考えられるのです。 そこで、貸主は任意のタイミングで借主との契約を打ち切り、建物を建て直したり、リノベーションを施したりすることができるのでしょうか。法律上の決まりについてお伝えします。
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スケルトン物件とはどのような物件なのか。そのメリットは
店舗物件を探す時に細かく物件情報を見てみると、スケルトン物件と呼ばれる物件を見つけることがあるでしょう。このスケルトン物件とは一体、どのような物件なのでしょうか。また、店舗の立ち上げ時にスケルトン物件を選ぶことで、どういったメリットやデメリットが生じるのか、ここで確認してみましょう。
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専属専任媒介契約を解除して不動産会社を変更する方法
不動産物件を売却する時、仲介に入ってもらう不動産屋と3種類の契約を結ぶことができます。その中の一つに専属専任媒介契約があります。専属専任媒介契約は、仲介に入る不動産会社側にとって最も有利な契約です。 専属専任媒介契約を結んでしまうと、その不動産会社以外とは物件の売却ができなくなります。 不動産を購入する人を見つけて売る場合、専属専任媒介契約を結んだ不動産会社に違約金を払わなければいけないのです。 もちろん、不動産会社も責任をもって売却活動を行わなければいけないのですが、自分の思い通りに売却活動を行わない不動産会社も中にはあるのです。 そんな時、不動産会社との専属専任媒介契約を解除し、不動産会社を変更するにはどうしたら良いのでしょうか。